もうすぐふるさと納税の制度が
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総所得が減ったことにより
寄付を限度額いっぱいまでと
変更になります。
国の言い分も分からないではないですが
納税する側からすると
控除の引き下げになるような変更は
あまり歓迎はできないですよね。
改正前にかけこみで
寄付を考えている人も
多いのではないでしょうか。
ただ急いで寄付して
逆に損をしてしまわないように
注意が必要です。
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1.なぜ注意が必要?
なぜ注意が必要か?
ふるさと納税には限度があります。
正確にいうと
ふるさと納税自体は
地方自治体への寄付なので
限度額はありません。
いくらでも寄付できます。
「じぶんの田舎を
ホントに応援したいんだ!」
と自腹をきって
寄付する人もいるのかもしれませんが
お得だから利用している人が
ほとんどのはずですよね。
そのような人には
税金の控除額に上限があるため
実質それがふるさと納税の
利用上限になります。
しかも、ふるさと納税は寄付なので
誰も「それ以上寄付しても
税金から控除されませんよ。」
とは言ってくれません。
実際、所得額と納税額を
自分で計算してみる以外
寄付し過ぎたかどうかも
確認のしようがありません。
そして、最も注意が必要なのは
この税額控除の上限額が
“寄付した年の” 所得をもとに
計算されるところです。
2019年にふるさと納税を利用した場合
2019年の所得額をもとに
税額控除の上限がきまります。
つまり
今年の5月31日までに最大限
ふるさと納税を利用しようとすると
半年以上の所得をある程度予想し
上限を計算する必要があります。
源泉徴収票などから
寄付の上限額を算出できるサイトが
多数ありますが
前年の源泉徴収票を使用とするしかない以上
あくまでも予想額ということになることを
理解しておかなければなりません。
前年から所得額が大きく異なる場合は
特に注意が必要です。
2.注意が必要な4つのケース
・(Case1)収入額が前年から大きく変化する場合
これは給与所得者でも
例えば
「前年は忙しく特に残業が多かった」とか
「今年はガクンと仕事が減って残業が禁止」
とかの場合は要注意です。
ふるさと納税は
所得税の還付と住民税の控除というかたちで還元されます。
総所得が減ったことにより
支払わなければならない税金が減れば
それに比例して
控除できる上限額も減ります。
総所得が50万円減れば
7~8000円くらい
控除の上限額が減ります。
また前年に退職金を受け取った場合、
生命保険などの払い戻し金を
受け取った場合なども
一時所得として所得が増え
納税額も増えるため
前年を参考にするのは注意が必要です。
・(Case2)家族構成や家族の収入がかわる場合
たとえば
配偶者がその年に退職した場合
配偶者控除が受けられることにより
納税額が減ります。
そのため、ふるさと納税により
控除される上限額も減ることになります。
また、子どもがいる場合も同様です。
年齢により扶養控除の額が異なります。
たとえば
子どもが2人で1人が
今年16才になったとすると
控除が増え納税額が減るため
ふるさと納税による控除の上限も減ります。
どちらも7~8000円くらいの差が出るので
注意が必要です。
・(Case3)住宅ローンを利用して住宅を購入した場合
住宅を購入した場合も要注意です。
住宅ローンを利用すると
上限はありますが
借入額残高の1%の住宅ローン控除が
受けられます。
住宅ローン控除は
まず所得税から控除されます。
所得税の納税額が
住宅ローン控除の額より少ない場合は
所得税から控除しきれなかった余りを
翌年の住民税から控除できます。
たとえば
所得税 10万円
住宅ローン控除 20万円
とすると
10万円が住民税から
控除されることになります。
この場合住民税の納税額が
もともと10万円より少ない場合は
そもそも控除できるところがないので
ただの寄付になってしまいます。
またふるさと納税の利用で
住民税から控除できる上限は
住民税の所得割分の20%までですので
事前に計算しておくことが必要です。
確定申告をした場合ですが
控除の順番としては
- ふるさと納税した額だけ所得が減るため所得税が還付される
- 残りの所得税から住宅ローン控除を差し引く
- 引ききれない額を翌年の住民税から控除
- まだ住民税に控除できる余地があれば寄付金の分を控除
・(Case4)投資による収入がある場合
前年に投資で利益が出ていた場合も
利益額によっては大きな差がでます。
前年と同額だけ寄付してしまうと
前年ほど利益がでなかった場合
所得が減ることになるので
納税額が減り
上限を超える可能性がでてきます。
半年後の投資損益なんて
予想できませんよね。
寄付を限度額いっぱいまでと
考えている場合でも
投資の利益分については
最初から所得には含めず
年末のある程度損益の目処がついた時点で
追加で寄付というほうがいいと思います。
ふるさと納税をしたうえで
3.まとめ
- ふるさと納税による税金の還付・控除には上限があります。
- 上限を決めるのは寄付した年の収入額です。
- 収入額が前年と異なる場合は十分注意しましょう。
お得な制度を損しないように
キッチリ利用しましょう。
ふるさと納税をしたうえで
投資利益がある場合など
確定申告する必要がある場合は
こちらをご覧ください。
(過去の記事)
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